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厚生年金保険の仕組み

○○厚生年金保険 適用事業所○○

健康保険は事業所ごとに適用されます。法律によって加入が義務付けられる「強制適用事業所」と任意で加入が出来る「任意適用事業所」の2種類あります。

【強制適用事業所】

・下記事業を行い、常時5任意所の従業員を使用する事業所
※製造業・土木建築業・電気ガス事業・運送業・清掃業・物品販売業・金融保険業・保管賃貸業・媒介周旋業・集金案内広告業・教育研究調査業務・医療保険業・通信報道業など

・国または法人の事業所
常時、従業員を使用する国、地方公共団体または法人事業所

【任意適用事業所】

上記強制適用事業所の要件を備えていない事業所が、社会保険事務所長などに申請し、認可を受けると任意適用事業所となることが出来ます。

 

○○厚生年金保険の加入者(被保険者)○○

被保険者は、病気や怪我などをしたときに必要な給付を受けることが出来ます。

【強制加入被保険者】

被保険者は、適用事業所に常時使用されている70歳未満の人は、国籍・性別・年齢・賃金額に関係なく被保険者になります。(※適用除外の被保険者は除く)

適用除外の被保険者の例
・船員保険の被保険者
・所在が一定しない事業所に使用される人
・国民健康保険組合の事業所に使用される人
・国、地方公共団体に使用される人
・法律によって組織された共済組合の組合員
・長寿医療制度の被保険者
・2ヶ月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
・日々雇い入れられる人で1ヶ月を超えない人
・季節業務に4ヶ月を超えない期間使用される人
・臨時事業に6ヶ月を超えない期間使用される人

【任意加入被保険者】

・任意単独被保険者
・高齢任意加入被保険者

 

○○厚生年金保険の給付○○

①老齢厚生年金
②障害厚生年金
③遺族厚生年金
④一時金給付としての障害手当金

 

○○厚生年金保険の保険料○○

厚生年金保険料は、被保険者の毎月の給与や賞与に同じ率の保険料をかけた額を事業主と被保険者で折半して納めます(原則)。

【標準報酬月額】

標準報酬月額は、第1級(58,000円)から第47級までの全47等級(1,210,000円)に区分されています。
毎年4月~6月の3ヶ月間に支給された平均報酬月額を47等級の区分から、標準報酬月額を決めます。その額をその年の9月~翌年8月までの被保険者の保険料や献金給付額の基礎とします。

【標準賞与額】

標準賞与額を決める場合のもととなる賞与は、被保険者が受ける年3回以下のもの。
標準賞与額は1回の支払いで、150万円を上限として、賞与額を1,000円未満を切り捨てた額になります。

【保険料率】

2007年9月から2008年8月までの厚生年金保険料は

保険料=標準報酬月額×14.996/100+標準賞与額×14.996/100

この保険料を事業主と被保険者が折半し負担することになります。

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