拠出限度額の引上げ
平成年7月29日付で確定拠出年金法施行令第11条が改正され、平成22年1月1日から実施されることとなります。
企業型年金は、他の企業年金がない場合、従来の46,000円が5,000円引き上げられ51,000円に、他の企業年金がある場合は、従来の23,000円が2,500円引き上げられ25,500円になります。個人型も企業年金がない勤労者は従来の18,000円が5,000円引き上げられ23,000円になります。
この改正の実施は、既存制度の運営や今後の制度導入に良い影響を与えることでしょう。