適格退職年金
法人税法の適格要件を満たした退職年金制度。企業年金の一つ。国税庁の承認を受け税法上の優遇措置があります。
1962年の制度発足から、大企業をはじめ中小企業にも普及してきたが、2002年に確定給付企業年金法の施工に伴い2012年3月末に制度廃止されます。
現在、適格退職年金を実施している企業は2012年3月末までに他の退職給付制度に移行しなければなりません。
※年金資産(掛金)は生命保険・信託銀行などの外部機関に積立が必要
※事業主、役員の加入は不可(使用人兼務役員は除く)
【メリット】
・企業
①企業の拠出する掛金は全額損金参入(従業員負担ありの場合は生命保険控除対象)
②一定の掛金を外部拠出することで退職金負担を平準化できる
・従業員
①受給権の確保
②年金受取以外に一時金の選択もできる(退職年金規約に定める)
【問題点】
①2012年3月末までに他の退職給付制度に移行
②運用環境の悪化による、積立不足の可能性
③委託先の生命保険会社が破綻すると、年金資産全体の90%まで保護
【廃止後の移行として】
①確定給付企業年金法
・規約型企業年金
・基金型企業年金
②企業型確定拠出年金
③中小企業退職金共済
④(解約後)特定退職金共済