日本の年金税制
【日本の年金税制比較】
※1:事業主が負担した保険料で、役員または従業員の給与として課税された場合は、その役員または従業員が支払った年金保険料に含まれる
※2:従業員の確定拠出年金制度利用の選択することは可能
※3:特別法人税は2011年3月末まで課税凍結の延長予定
※4:特例適年は、代行相当部分の3.23倍を越える部分について課税
※5:脱退一時金の場合は一時所得として課税
【公的年金など控除額】
【日本の年金税制比較】
※1:事業主が負担した保険料で、役員または従業員の給与として課税された場合は、その役員または従業員が支払った年金保険料に含まれる
※2:従業員の確定拠出年金制度利用の選択することは可能
※3:特別法人税は2011年3月末まで課税凍結の延長予定
※4:特例適年は、代行相当部分の3.23倍を越える部分について課税
※5:脱退一時金の場合は一時所得として課税
【公的年金など控除額】