FAQ 加入資格を一定の年齢以上とする
個人型年金加入者とならない者は「一定の勤続年数又は年齢に達しないことにより企業型年金加入者とならないもの」とありますが、企業型年金規約において、加入資格を一定の年齢以上とすることが認められますか?
回答
加入資格を一定の年齢以上とすることは認められません。
省令上の「一定の年齢」とは法令解釈通達にある試用期間又は見習い中のもののことです。
個人型年金加入者とならない者は「一定の勤続年数又は年齢に達しないことにより企業型年金加入者とならないもの」とありますが、企業型年金規約において、加入資格を一定の年齢以上とすることが認められますか?
回答
加入資格を一定の年齢以上とすることは認められません。
省令上の「一定の年齢」とは法令解釈通達にある試用期間又は見習い中のもののことです。