新規採用者を当初3年間は加入者としないとした場合、この期間に対する確定拠出年金に代わる代替措置が必要となりますか?
退職金はこの間算定対象期間として取り扱っていません。
回答
必要となります。
確定拠出年金法4条1項2号及び政令4条の規定が根拠となり退職金の取り扱いは適用できません。