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遺族年金は必ずもらえるとは限らない

遺族年金は、基礎年金と遺族厚生年金に分かれます。

夫が自営業者で(国民年金)その夫に整形を維持されていた妻がもらえるのは遺族基礎年金です。

しかし子供がいなければもらえません。子供がいても18歳になった3月までです。

 

夫が会社員で(厚生年金)の場合は、妻は遺族厚生年金の対象になります。原則的には再婚などがない限りは一生支給されます。

18歳までの子供がいれば遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方からもらうことが出来ます。

ただし、会社員の妻であっても、夫が死亡したときに子供がいない妻の年齢が30歳未満の場合は、遺族厚生年金は5年間だけしかもらえません。