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FAQ 不当差別について

内勤社員について退職金一時金制度があり、歩合制の外勤社員については退職一時金が無い企業の場合、内勤社員の退職一時金を確定拠出年金に移行し内勤社員のみに実施する場合、外勤社員に対して他の制度などによる代替措置が講じられなくても不当差別には当たりませんか?

回答

不当差別に当たりますので、外勤社員に対して代替措置が必要になります。