500万円までの贈与税の非課税措置
【500万円までの贈与税の非課税措置】
平成21年1月1日~平成22年12月31日(時限措置)までに、20歳以上の者が、直系尊属(父母・祖父母)から住宅取得のために贈与を受けた場合には、当該機関を通じて500万円までの贈与が非課税とされます。
この措置は、暦年課税適用者と相続時精算課税適用者の双方で利用が出来ます。
◎暦年課税を適用する場合
贈与を受けた住宅取得等資金-500万円(今回の非課税措置)-110万円(基礎控除)
上記までが課税対象になります。(610万円まで非課税)
◎相続時精算課税の場合
贈与を受けた住宅取得等資金-500万円(今回の非課税措置)-3,500万円(住宅取得等資金の場合の非課税枠)
上記が課税対象になります。(4,000万円までが贈与時に非課税)
但し、500万円を超える額は相続時に相続税の計算に算入されます。