住まいと暮らし、相続に特化したFP会社  1級建築士事務所併設

わたしの財産には兄弟と共有の不動産があります

 不動産の遺産分割は共有すると将来の売却や相続でトラブルとなります。
それは、共有者同士の利害関係の調整が難しいからです。調整が難しいためにその不動産の現金化や活用が難しくなる可能性があります。

 

たとえば、祖父の時代の相続で叔父叔母5人の共有不動産を相続した事例で、このようなケースがあります。他の共有者である叔父叔母はすでに他界しており、最終的に共有者は叔父叔母の子どもである従兄弟10人になっています。
そして、共有の相続財産は古い老朽のマンションで、すでに賃借人もいなくて廃墟になっているというのです。なぜなら共有者10人がその不動産の活用について意見が分かれてしまい先に進めないからです。つまり、売却も建替えもままならず永遠と朽ち果てていき、固定資産税だけ共有者が払い続けていくことになります。もはやこれは財産でなく負の資産といえるので注意が必要です。