住まいと暮らし、相続に特化したFP会社  1級建築士事務所併設

わたしは、アパートやマンション・駐車場などの賃貸不動産をもっていますが

自宅以外の不動産は、いざ現金化しようとするときに問題がでてくることがあります。
まず、アパートの築年数が短いとその建築資金の借り入れがまだ残っていることが多いと思います。
そうなると、そのアパートを相続した相続人はそのアパートの借金を引き継ぐことになります。アパートは長男が相続して借金は次男が相続するというわけにはいかないのです。

また、家賃などの収益のあるアパートなどの不動産は、管理や修繕費などの問題がでてきます。そして、老朽化したアパートをマンションに建替えようと計画したり売却をしたいと思っても立ち退き問題でトラブルになったり、最悪の場合には訴訟問題に発展する可能性も考えられます。
ただし、法律上、正当事由がなければ立ち退きはほぼ不可能となります。立ち退きの問題をかかえての売却も可能ですがそれなりの売却金額にしかなりません。
また、相続財産を共有した場合には将来の建替えや売却を踏まえ、共有者同士で意見がまとまらないケースも多く見られます。